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大阪地方裁判所 昭和46年(わ)3855号 判決 1974年4月25日

1本籍

東大阪市大蓮東二丁目一三五七番地の一

住居

東大阪市大蓮東四丁目三番一三号

株式会社西田秀鉄工所代表取締役

西田秀雄

大正一五年四月二日生

2本店所在地

東大阪市柏田一六七番地

商号

株式会社 西田秀鉄工所

代表者代表取締役

西田秀雄

右西田秀雄に対する所得税法違反、法人税法違反、株式会社西田秀鉄工所に対する法人税法違反各被告事件につき、当裁判所は、検察官岡島嘉彦、弁護人天野一夫(主任)各出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人西田秀雄を懲役一年および罰金一〇〇〇万円に、被告人株式会社西田秀鉄工所を罰金一七〇万円に、それぞれ処する。

被告人西田秀雄に対し、この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

被告人西田秀雄において、右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

第一、被告人西田秀雄は、東大阪市大蓮東二丁目一、三五七番地の一において、機械工具等の製造業を営んでいたものであるが、不況時に際しての資金の備蓄などのために自己の所得税を免れようと企て、

一、昭和四三年分の所得金額が七〇三二万七九一〇円で、これに対する所得税額が四二九六万三〇五〇円であるのにかかわらず、公表経理上売上の一部を除外し、架空仕入れを計上するなどの行為により、右所得金額中六〇七〇万六二八七円を秘匿したうえ、昭和四四年三月一〇日東大阪市永和所在東大阪税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が九六二万一六二三円で、これに対する所得税額が三四七万八八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税三九四八万四二五〇円を免れ、

二、昭和四四年分の所得金額が二二五四万四四八二円で、これに対する所得税額が一〇一八万七五〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得金額中一二四六万六八八二円を秘匿したうえ、昭和四五年三月五日前記東大阪税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が一〇〇七万七六〇〇円で、これに対する所得税額が三二七万五六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税六九一万一九〇〇円を免れ、

第二、被告人株式会社西田秀鉄工所は、昭和四四年六月四日に設立され、東大阪市柏田一六七番地に本店をおき、機械工具等の製造業を営むもの、被告人西田秀雄は右株式会社西田秀鉄工所の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人西田秀雄は被告人株式会社西田秀鉄工所の業務に関し、前同様の動機から法人税を免れようと企て、昭和四四年六月四日から同四五年五月三一日までの事業年度において、その所得金額が二七六七万四五八二円で、これに対する法人税額が九九〇万七六〇〇円であるのにかかわらず、ほぼ前同様の行為により右所得金額中二二〇〇万一一六一円を秘匿したうえ、昭和四五年七月二七日前記東大阪税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が五六七万三四二一円で、これに対する法人税額が一八二万二三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税八〇八万五三〇〇円を免れたものである。

(証拠の標目) (注)四六、二、一-昭和四六年二月一日付

判示全事実につき

一、被告人の当公判廷における供述および検察官に対する供述調書二通

一、大蔵事務官の被告人に対する質問てん末書(四六・二・一五、四六・二・二〇、四六・二・二二、四六・三・三〇、四六・六・四)

一、被告人作成の確認書(四六・六・一五)

一、辻田敏子の検察官に対する供述調書

一、大蔵事務官の辻田敏子に対する質問てん末書(四六・三・一、四六・三・二、四六・三・三、四六・三・二二-六葉のもの)

一、次の査察官が作成した調査書

稲田登(一三通)、鈴木昭一(四通)、石川幸夫(二通)、福島清(四六・三・五-三通、四六・三・六、四六・三・一三、四六・三・三一、四六・四・七-二通、四六・四・八、四六・四・一〇、四六・四・二〇、四六・四・二四-二通、四六・五・一五-二通、四六・六・一〇、四六・七・一四-「定期積金元帳の作成について」のもの)

一、押収してある印鑑(一〇個入り)一袋(昭和四七年押第六五〇号の二九)

右のほか、

判示第一の一の事実につき、

一、大蔵事務官の被告人に対する質問てん末書(四六・七・八)

一、被告人作成の確認書(四六・七・一三)および被告人外一名作成の確認書(四六・六・二六)

一、被告人作成の陳述書

一、証人石角信雄の当公判廷における供述

一、第三回および第四回公判調書中の証人辻田敏子の供述記載部分並びに第五回公判調書中の証人石角信雄の供述記載部分

一、大蔵事務官の辻田敏子(四六・四・一九、四六・七・九)および石角信雄(四六・七・八)に対する各質問てん末書

一、次の者の作成した確認書

辻田敏子(四六・六・一五-売上計上もれに関するものおよび昭和四三年の架空支払に関するもの、四六・六・二四)、堀内弥一(二通)、藤生康典(四六・三・一二-別紙一二〇葉添付のもの、四六・三・二七、四六・四・二二)、小藪英夫、野中秀彦、米田安昌、西田一雄、栗山保

一、査察官福島清作成の調査書(四六・六・一九、四六・七・一四-「各年度の決算修正について」のもの)

一、大阪地方貯金局作成の回答書

一、石角信雄作成の各年別売上、製造原価、所得金額並びに原価率一覧表一綴

一、大阪機工株式会社猪名川製造所より西田秀鉄工所への外注支給品通知の(写)(五一葉)、「有償支給分」(写)(一葉)および「精紡機台改造レール一式全外発分」(写)(一葉)

一、東大阪税務署長作成の昭和四三年分所得税確定申告書謄本

一、押収してある次の証拠物(昭和四七年押第六五〇号)

印鑑七個(符号一)、銀行出入記入帳一綴(同二)、オートドフア関係(売上四三年度)一綴(同三)、元帳(四三年度)一綴(同四)、売上帳一綴(同五)、仕入帳一綴(同六)、四三年度売上帳三綴(同一一)補助帳一冊(同一二)、四三年度手形受払帳二冊(同一三)、銀行勘定帳一冊(同二二)、領収証控一冊(同二四)、納品書控一冊(同二五)

判示第一の二の事実につき、

一、大蔵事務官の被告人に対する質問てん末書(四六・七・八、四六・七・一三)

一、被告人作成の確認書(四六・七・一三)および被告人外一名作成の確認書(四六・七・一)

一、大蔵事務官の辻田敏子(四六・三・二二-五葉のもの、四六・四・一九、四六・七・九)および石角信雄(四六・六・二)に対する各質問てん末書

一、次の者の作成した確認書

辻田敏子(四六・四・一九-架空人件費の使途に関するもの、四六・六・一五-被告人の役員報酬、賞与額に関するもの、売上計上もれに関するもの、および昭和四四年六月までの架空支払に関するもの)、堀内弥一(二通)、藤生康典(四六・三・一二-証書貸付に関するもの)、小藪英夫、野中秀彦、斉藤隆司(四六・四・六、四六・四・三〇)、西田一雄、栗山保

一、査察官福島清作成の調査書(四六・六・九、四六・六・一九、四六・七・一四-「各年度の決算修正について」のもの)

一、大阪府東大阪府税事務所長作成の回答書

一、東大阪税務署長作成の昭和四四年分所得税確定申告書謄本

一、押収してある次の証拠物(昭和四七年押第六五〇号)

印鑑七個(符号一)、銀行出入記入帳一綴(同二)、手形受払帳一綴(同七)、売上帳一綴(同八)、手形受払帳一冊(同九)、金銭出納帳一冊(同一〇)、四三年度売上帳三綴(同一一)、補助帳一冊(同一二)、売上帳一綴(同一五)、金銭出納帳一冊(同二一)、銀行勘定帳一冊(同二二)、領収証控一冊(同二四)、納品書控一冊(同二五)

判示第二の事実につき、

一、大蔵事務官の辻田敏子(四六・三・二二-五葉のもの)、西田和子に対する各質問てん末書

一、次の者の作成した確認書

辻田敏子(四六・四・一九-二通、四六・六・一六)、石角信雄、岡田晃一、斉藤隆司(四六・二・一五)、浅田意英(二通)

一、査察官福島清作成の調査書(四六・七・一四-「受取利息について」のもの)

一、登記官作成の登記簿謄本

一、東大阪税務署長作成の法人税確定申告書謄本

一、押収してある次の証拠物(昭和四七年押第六五〇号)

手形記入帳一冊(符号一四)、総勘定元帳一綴(同一六)、仕入帳一綴(同一七)、外注帳一綴(同一八)、給料支払明細帳二冊(同一九)、印鑑七個(同二〇)、ゴム印三個(同二六)、印鑑三個(同二七)、印鑑(八二個入)一袋(同二八)

(法令の適用)

一、被告人西田秀雄

判示第一の一、二の各所為はいずれも所得税法第二三八条第一項に、第二の所為は法人税法第一五九条第一項に、それぞれ該当するので、判示第一の一、二の各罪につき所定刑中いずれも懲役刑と罰金刑を併科することとし、判示第二の罪につき所定刑中懲役刑を選択し、以上は刑法第四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法第四七条本文、第一〇条により犯情の最も重い判示第一の一の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法第四八条第二項により判示第一の一、二各罪所定の罰金額を合算し、その刑期および金額の範囲内で被告人を懲役一年および罰金一〇〇〇万円に処することとし、刑法第二五条第一項によりこの裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予し、同法第一八条により被告人が右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、訴訟費用については刑事訴訟法第一八一条第一項本文の趣旨に従い(刑言渡の基礎とならなかつた事実の審理に要したものであるから)被告人には負担させないこととする。

二、被告人西田秀鉄工所

被告人の判示第二の所為は法人税第一五九条第一項、第一六四条第一項に該当するので、その所定罰金額の範囲内で被告人を罰金一七〇万円に処することとし、訴訟費用については刑事訴訟法第一八一条第一項本文の趣旨に従い(刑言渡の基礎とならなかつた事実の審理に要したものであるから)被告人には負担させないこととする。

(被告人西田秀雄の昭和四三年度所得額の認定について)

(一)  本件は損益計算法により年間所得を確定しようとするものであるところ、被告人西田秀雄(以下、単に被告人という。)の昭和四三年度の所得額に関連し、同年期首の商品たな卸高について当事者間に争いがあり(検察官-一〇六六万三二七二円、事業所得額一億一一四一万〇三三九円、被告人ら-五一七四万五七〇一円、事業所得額七〇三二万七九一〇円、その各見解の弊細は論告、弁論に整理されている。)、当裁判所は、関係証拠検討のうえ、被告人ら主張と同一の商品たな卸高を認定し、その結果、判示第一の所得額、所得税額、逋脱所得額、同税額を算出、認定したので、その理由を簡単に説明する。

(二)  まず、右争点について検察官主張の事実が認められるかどうかを検討してみると、その主張する昭和四三年度期首たな卸高は、被告人自身が昭和四二年、同四三年各所得税申告書に記載していたものであるうえ、被告人や辻田敏子も捜査段階では右は担当者の辻田敏子が現実にたな卸をして確認したから正確である旨供述しているのであつて、検察官の主張を認めるに足る証拠が形式的に存在することは明らかである。しかしながら、そうであるとすると、(1)本件被告人らの犯行が架空仕入れ、売上除外等の態様によるものとしても、たな卸のみは適正になされ、それが正確に公表されていたと考えてよいのか、という疑問が生ずるのであつて、この疑問は、起訴外の年度とはいえ、昭和四二年期首の公表たな卸高がわずか一七四万四六四八円にすぎなかつたとされていることと併せ考えると倍加されるものといわざるをえないし(被告人の事業は昭和二三年以来継続、発展してきたものであり、昭和四二年度の売上高は公表分だけでも一億五三四八万余円とされているのであつて、そうであれば、右たな卸高は、検察官が主張し被告人らも争わず、真実と認められる他年度の売上高、たな卸高と対比し、あまりに少なく、真実を反映していない疑いが極めて強い。)、(2)昭和四三年期首たな卸高を検察官主張のとおりとすると、同年度の売上原価率は約六四%、売上所得率は約二九%となつて、当事者間に争いがなく、真実として認定するほかない他年度のそれに比し、売上原価率が一〇%前後低く、売上所得率が一五%前後高いこととなるのであるが(論告別添1参照。)、その原因をどのように解したらよいか、との問題が生ずるのである。検察官の説明(および捜査当局の見解を明らかにするものとしての証人福島清の当公判廷における供述)によれば、右(1)の点は、要するに、捜査段階において商品たな卸高を帳簿等の精査により確認することは商品、材料、製造過程等が多種多様であったため複雑困難であつたうえ、被告人や辻田敏子が公表どおり実施して確認したのでまちがいない旨供述していたから疑問としなかつたというにつきるのであって、前記当裁判所の疑問を解消させるに不充分であり、又、右(2)の点は、昭和四三年度において他の商品に比べ利益率の高いオートドフアーの売上が急増し、同年度の売上高の四〇%近くを占めるに至ったことにより解明されるとするのであるが、オートドフアーの利益率がどの位か、他の商品に比べ高いものであったか、については、単に被告人らが捜査段階でその旨抽象的に供述しているにすぎず、具体的、客観的な証明がなされていないので、問題の解明とはならないものというほかない。従って、結局、検察官主張の事実は被告人らの後記主張に照らしても認めがたいものといわねばならない。

(三)  ところで、他方、被告人らは、昭和四三年期首のたな卸高は、大阪機工へのオートドフアー約三〇〇台の納入が相手方の事情により遅れていたことと大宝産業への仮機械一〇台の納入が価格の折り合いがつかなかったことにより遅れていたことの二点のため、異常に増加していたものである旨主張し、証人石角信雄の前掲供述と同人作成の前掲一覧表によりこれを具体的に説明して、その数値を公表分より四一〇八万余円多い前記五一七四万五七〇一円であるとしている。

そこでこの点につき関係証拠を検討してみると、右説明は他の客観的証拠とも照合し、あるいは矛盾する点がないから(もっとも、(1)証人石角が使用した資料中には当裁判所に提出されておらずその確認のできないものがあるが、これについては、検討が容易な検察官から誤りがある旨の具体的指摘がなされない以上、これを正しいものとするほかないし、(2)同証人がたな卸高確定に当り使用している売上原価率に関しては、(イ)オートドフアーについては、適正かどうか疑問があるとしても一応算出されている製造原価一台九万三一五三円を基礎として原価率を算出する方がより妥当ではないか、(ロ)昭和四二年個人、同四四年個人、同四四年六月からの法人、同四五年六月からの法人の各売上原価率を単純平均して七六%としているが、これには、例えば、前記のとおり昭和四二年期首のたな卸高の正確性に疑問があるし、同四四年個人は事業として五カ月分にすぎないのであるから、同四二年度を除外し、同四四年個人は他の1に比し5/12で平均する方法をとる方がより適正ではないか、などの問題が残るものの、右(イ)の場合のオートドフアーの売上原価率は七九%弱となるし、(ロ)の場合の平均売上原価率も七七%弱となって、七六%は、これらに比べ被告人にとって一番不利益な数値となるのであるから、これを被告人らが自認する以上商品たな卸高を推定する際にそのまま使用してもさしつかえないものと考える。)そのような特殊事情のため、商品たな卸高は前記五一七四万余円であったことが一応うかがえるものというべきであつて、この場合には昭和四三年度の売上原価率は約七四・九%売上所得率は約一八・七%、と算出されて前記(二)(2)のような問題は生じなくなるのである。そして、(ⅰ)それでは何故被告人らが捜査段階において右オートドフアー、仮機械等に関する特殊事情を申述しなかったのか、との疑問については、被告人らが当公判廷で供述する「在庫の確認は被告人らにおいても手間がかかると考えていたうえ、期首たな卸高をはっきりさせることが自己に有利かどうかはっきりしなかったので、調査の長期化をおそれる気持が先立った」、「石角においては、当時、右在庫に関する特殊事情をよく知らなかった」旨の弁解にもあるていどうなずける点があって、これより一応解消されるし、(ⅱ)昭和四三年期首たな卸高が被告人ら主張の巨額なものとなれば、同四二年の売上原価率は五〇%以下となって、極めて不自然である旨の検察官の指摘については、前記(二)(1)のとおり、そもそも同年期首のたな卸高が一七四万四六四八円とされていることに疑問があるのであって、この数値が(a)証人石角が被告人の言葉としてあげる三〇〇〇万円、又は(b)昭和四三年期末、同四四年期末(個人)、同四五年五月期末、同四六年五月期末の単純平均に近い一四〇〇万円であったとした場合には、昭和四二年売上原価率は(a)約七三%、又は(b)約六三%となって、自然である((a))か、不自然としても前記(二)(2)ほどではない(売上所得率が自然であるから。((b))こととなつて、問題とするに足りない。なお、(3)オートドフアーの利益率が他に比して高いものかどうかについては、これをほぼ同等とする証人石角の説明は、材料の購入価格の点では資料に基く適正なものと解されるものの加工賃等の点で被告人が算出したとするのみであり、被告人もこの点具体的にその合理性を説明していないので、結局あまり納得できるものではないが、積極的に利益率が高い旨の証明がなされていないこと前記(二)のとおりであるから、この点も本件争点の判断に当り重視できないものというべきである。

(四)  以上のとおりであるから、昭和四三年度期首商品たな卸高については検察官主張の数値を超え被告人ら指摘の特殊事情が存在したことをうかがわせるに足る証拠が存在するので、被告人に有利な認定をすべきものとし、これを基礎として同年度の事業所得類(同年度は事業所得がそのまま総所得)を算出して判示第一のとおり認定したうえ、諸控除(八〇万二〇〇〇円)を行つて課税所得額(六九五二万五〇〇〇円)、さらに判示所得税額を算出、認定した次第である。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 堀内信明)

右は謄本である。

昭和四九年五月一四日

大阪地方裁判所第一二刑事部四係

裁判所書記官 槌屋喜久夫

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